後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の 選定療養費について

長期収載品の選定療養費とは、令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みです。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、 特別の料金を患者さまにご負担いただく制度です。

※特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

※長期収載品とは後発医薬品がある先発医薬品のことです。

※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、後発品の在庫状況等から 後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。

【厚生労働省】令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み